外国人「経営・管理」ビザの要点


外国人「経営・管理」ビザ申請の要点requirement

外国籍を有する方が日本において「経営者」又は「(大企業の部長等)管理者」として中長期に渡り滞在するには、「経営・管理」という在留資格を得る必要があります。
この「経営・管理」の申請の要点について、下記の通りです。

【経営】日本においてビジネスをする場合


【管理】大企業等の部長クラス

【経営】日本においてビジネスをする場合

①事業内容

事業の種類については幅広い事業内容が認められていますが、飲食業や貿易業(輸出入)、古物商、IT(ソフトウェア開発等)が比較的相談の多い事業内容です。飲食店の場合、「経営・管理」の申請者自身は、調理スタッフやホールスタッフ、レジ打ちやオーダーを取るなどの「単純労働」はできないため、従業員雇用が前提の事業内容となりますので、ご注意ください。なお、経営者としての経験は不要とされていますので、未経験の事業内容であっても、それだけをもって不許可になることはありません。

②事業規模

従業員2名以上の雇用又は500万円以上の投資を行う事業規模であることが必要です。
実務上は、いきなり正社員を雇用することが難しい(経営上のリスクが大きい)ため、後者の「500万円」以上を用意してから申請するケースが多数です。

なお、個人事業であっても構いませんので、必ずしも会社を設立する必要はありません。しかし、飲食店等の初期投資が必要な店舗系ビジネスであれば別ですが、個人事業で開業当初から500万円以上の投資は容易ではありません。一方、会社設立であれば、資本金として「出資」すれば足りるため、実務上は会社設立をする外国人の方が多数です。事例としてはそれほど多くはございませんが、既設の会社から事業承継を受けて代表取締役及び筆頭株主となる方法でも構いません。

また、「500万円以上」の原資について、自己(申請者)の貯蓄ではなく、親族等からの借り入れでも構いませんが、「どうやって用意したのか」についてはしっかりとした説明が必要です。犯罪等の資金洗浄により作られたお金や「見せ金」であってはなりません。親族以外からの借り入れの場合は、しっかりと「金銭消費貸借契約書」も作成し、トラブルのないようにしましょう。

③事務所(事業所)を構えていること

原則として自宅以外に「事務所(事業所)」を構えていることが必要です。居住用マンションの一室を借りられてからご相談に来られる方もたまにいらっしゃいますが、マンション等の管理規約や賃貸借契約書において「事務所(事業所)」としての使用が認められていない賃貸物件については、事業所としての要件が認められませんので、ご注意ください。特に、最近はやりのレンタルオフィス(スペース)については、様々な契約形態があるため、個別に注意が必要です。

また、小売業など、在庫系ビジネスでは、「在庫」の保管場所についても説明が必要になります。貸倉庫でも構いませんが、事業内容に即した事業所が必要ということになります。

④事業の適法性及び継続性

前述した事業内容に応じた「許認可」の取得が必要です。飲食店であれば、店舗を管轄する「保健所」において飲食業の営業許可が必要です。許認可が不要な事業の場合は問題ありませんが、必要な場合は、許可取得後でなければ「経営・管理」の在留資格が付与されませんので、ご注意ください。もちろん、税務署への開業届の提出も必要になります。

また、事業の継続性がある程度認められることも必要です。新規事業の場合は、「事業計画書」で説明するしかありませんが、申請人自身の役員報酬を月20万円以上は確保したうえで、黒字が出せる収支計画を練る必要があります。赤字が続いてしまうと、「更新許可」申請の際に、不許可となる可能性が高くなってしまうため、しっかりとした事業計画を練りましょう。当たり前のことですが、単に日本での在留資格が欲しいだけで、ビジネスの実態及び意思なく申請してはなりません。

【管理】大企業等の部長クラス

①「管理」の経験

管理者として3年以上の経験を要することが必要になります。ここは経験を必要としない「経営」ビザとは異なりますので、注意が必要ですね。

②事業規模

また、「経営」者とは別に「管理者」が必要になるほどの、ある程度の事業規模(従業員数)が必要になることから、上場企業等が想定されています。飲食店等店舗系ビジネスの場合は、複数店舗を有していることや「経営者」とは役割が明確に分担されているなど、慎重に検討する必要があります。

上記のほか、個別の事業内容に応じて、重要となるポイントは変わってくるでしょう。心配な点が少しでもあれば、外国人の会社設立・経営管理ビザ専門特の「在留シェルパ®」へお気軽にご相談ください。

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