【経営管理VISA】新規案件に関する最近の審査期間の状況について
【経営管理VISA】新規案件に関する最近の審査期間の状況について
2019年4月より大きな組織変更があり、「出入国管理局」が「出入国在留管理庁」へ格上げされました。この組織再編に伴い、従事する職員(公務員)数も増加されるとのことですが、現状の「経営管理ビザ」にの審査期間については「3か月前後」が平均的になっています(2018年9月頃~2019年3月末までの6か月間の当社データに基づく)。もちろん事案により、また管轄の出入国在留管理局(支局)により異なりますが、大変混雑している状況に変わりはないようです。なお、審査期間が長い=不許可可能性が高いというわけでもなく、単純に申請件数が増えているのではないでしょうか。審査期間中は、滞在しているとしても「経営・管理」活動が担えるわけではありませんので、事業開始が遅くなり、売上減少、最悪取引中止などにも繋がりかねません。せいぜい1か月程度で審査が完了するように審査状況の改善を期待するばかりです。
【経営管理ビザ】審査期間を短くする方法について
「経営管理ビザ」に限らずですが、審査期間を短くする(早く許可を得る)方法が2つあります。次の2点です。
(1)申請に際しての不備を無くし、添付書類を充実させる。
審査の過程において、提出された資料で在留資格該当性などの要件を満たすか判断がつかない場合、管轄の審査部門では、「資料提出通知」という書面を発行して追加提出を求めることになります。その書類提出期限は概ね2週間とされていますが、この通知を出した後は審査が一時ストップするため、とにかく書類に不備を出さないこと、あらかじめ充実した立証書類を提出することが審査を早く終えるコツです。つまり、自分で頑張って申請するのではなく、当社のような「経営管理ビザの経験が豊富な申請取次行政書士へ依頼」することが近道ですね。
(2)「高度人材ポイント制」を活用
これは要件があるので、全ての人について認められるわけではございませんが、既に海外で事業を展開しており、日本市場へ新規参入する場合などに想定できます。日本法人の責任者ともなれば、役員報酬についても1000万円以上が見込めたり、職務経験も長かったり、70点以上をクリアできるのではないでしょうか。これらに該当すれば、審査部門を「専門の部署」で行ってもらえるため、申請提出からわずか10日程度で許可される見込みがあります。なお、提出書類はやや増えるため、準備期間は少し時間がかかるでしょう。一度検討してみてはいかがでしょうか。「高度人材ポイント制」に関する詳細は下記リンク先をご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/preferential/index.html
【経営管理ビザ】審査期間が長い場合の「経費節約」対策
「経営管理ビザ」に関する審査期間が長くなってしまった場合、一番問題になるのは「活動はできないのに、経費だけがどんどん発生してしまう」ことにあるでしょう。経費の中で一番大きいものは、やはり「事業所の賃料」だと思われます。1か月の賃料が10万円するような場所であれば、3か月で30万円ものロスが発生してしまいます。「経営管理ビザ」の審査期間中に多額の経費が発生してしまう対策として当社がお勧めしているのは以下の2つの方法です。
(1)不動産管理会社(又は貸主)との交渉で「フリーレント」期間を設定してもらう
→これは物件ごとにより異なりますが、「経営管理ビザが許可されるまでは、タダで貸して」という合意を取り付ける方法です。人気の物件では難しいですが、6か月以上も貸してがおらず、困っているような物件であれば、交渉して認められる可能性があります。私自身も創業時に1カ月だけですが、フリーレント期間を設定してもらい、とても助かりました。一度交渉してみると良いでしょう。なお、審査基準において事業所を確保(※契約締結)していることが重要ですが、実際に賃料の支払いをしていることまでは要件ではありませんので、これを理由に不許可ということはまずありませんので、ご安心ください。
(2)日本人や身分系在留資格外国人を持つ方に事業の運営を任せる
→審査期間中と言えど、「経営管理ビザ」の許可が下りていない以上は、いくら別の在留資格で滞在が認められているかと言っても、「経営・管理」に関する活動をすることはできず、広義の意味で「不法滞在」(資格外活動)になってしまいます。そのため、例えば永住者や定住者のご友人や日本人の知人に一時的に経営を任せ、又は共同で経営者となる対策が考えられます。最も1つの法人で2名以上の経営者がいる場合における「経営管理ビザ」の審査については注意点がございますので、この方法を選択される場合はご注意ください。
本記事は以上です。入管の審査期間が長くなるのは、在留を希望する外国人が増えている以上、やむを得ません。順番で審査をしているため、いち早く、不備のない書類を提出すること、すなわち当社のように「経営管理ビザ」について経験が豊富な申請取次行政書士に任せることが最善策になるでしょう。お気軽にご相談ください。
(文責:申請取次行政書士 野村 篤司)