在留資格認定証明書とは?


【在留資格認定証明書】とは?名古屋・大阪・東京入国管理局対応の申請取次行政書士が解説!

Pocket

(1)『在留資格認定証明書』とは?

入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。交付される文書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

 

在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。

 

(2)日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)

留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三~第一の五)の在留資格

日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係(入管法別表第二)の在留資格

以上です。「経営管理ビザ」等の「在留資格認定証明書交付申請」手続きに困ったら、外国人会社の設立と経営管理ビザのに強いさむらい行政書士法人(名古屋・大阪・東京入国管理局対応)へお気軽にご相談下さい。
※リンク先は変更になる場合がございますので、最新の情報は下記リンク先からご確認またはさむらい行政書士法人へお問合せ下さい。
Translate »