【経営管理ビザ】「個人事業主」として在留資格「経営・管理」を申請することができるか否か


【経営管理ビザ】「個人事業主」として在留資格「経営・管理」を申請することができるか否か

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【経営管理ビザ】「個人事業主」として在留資格「経営・管理」を申請することができるか否か

申請者自らが「株式会社」や「合同会社」を設立せずに、「個人事業主」として外国籍の方が日本で3か月以上滞在してビジネスを行うことができる(経営管理ビザが取得できる)のでしょうか。

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結論から言えば、個人事業主であっても在留資格「経営・管理」の取得は「可能」です(上陸許可基準二ハ「(イ又は)ロに準ずる規模であると認められること」とされているため)。

但し、「法人」を設立して「資本金(出資金)500万円以上」とする場合と比べて、500万円以上の事業規模であるといえる「立証」が難しくなります。なお、常勤職員(※)2名以上の雇用でも認められる点は法人を設立して申請る場合に同じです(最も、創業時からいきなり常勤職員を雇用される方はほとんどいないようです)。

※「常勤職員」とは、日本に居住する日本人、特別永住者、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に限られます。

◇個人事業主が「500万円の投資」として認められる3つのポイント

当該事業を営む上で必要なものとして投下されている総額であり、

1)事業所の確保(当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費)

2)雇用する職員の給与等(役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費)

3)その他事業所に備えつけるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

のいずれかの目的で行われる投資であることが必要です。具体的には下記の通りです。

 

<事業経費(投資)として認めてもらいやすいもの具体例> ※当社の経験に基づく

①「事業所」の開設時に支払った預入れ保証金、賃料3か月程度、仲介手数料

②「店舗系」ビジネスにおける改装費用(設計費用含む)、サイン工事代、設備購入費用

③事業活動のみに使用するパソコン、事務用デスク、来客用テーブルセット等購入費用

④許認可の取得にかかる申請手数料や行政書士へ支払った報酬

⑤事業所において勤務するアルバイト職員に支払われる給料      など

<事業経費(投資)として認められにくいもの具体例>

①住居に係る敷金、家賃、仲介手数料、家財道具・電化製品など

②来日及び滞在費用(航空券代・ホテル宿泊費など)

③事業と事業以外での使用が明らかでない備品(スマートフォン等)購入費

④3か月以上先の将来に発生する事業所の賃料(不確実性が高いため可能性低い) など

 

一般的に、「個人事業主」は「法人を設立して事業を行う場合」に比べて、「事業の継続性」に関してネガティブに考えられるため、入国管理局の審査も厳しくなりがちです。もし「個人事業主」で在留資格「経営・管理」の申請をするうえで、不安がある場合は、外国人会社の設立と経営管理ビザの申請に強いさむらい行政書士法人~名古屋・大阪・東京出入国在留管理局対応~までお気軽にご相談ください。

 

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