高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の概要()について


高度専門職「経営・管理」(※高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」)の概要(要件や優遇措置等)

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高度専門職「経営・管理」(※高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」)の概要

 

本記事では、平成24年5月7日より導入されている高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」の概要(要件や優遇措置等)について、ご説明致します。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 

(1)「高度専門職(高度人材ポイント制)」とは?

高度専門職(高度人材ポイント制)とは、以下の通りです(※法務省HPより一部転載)。

1 制度の概要・目的

を平成24年5月7日より導入された、高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を「高度人材ポイント制(又は高度専門職制度)」と呼びます。

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

高度専門職の3類型

高度専門職の3類型

2 「高度外国人材」のイメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

なお、一般的に人材市場で「高度人材」というと、外国人技能実習生や留学生の資格外活動と比較して「技術・人文知識・国際業務」の方々を指すことが多いようですが、専門的に「高度人材」と言えば「高度専門職」となります(制度がスタートした平成24年以降のことです)。

 

3 出入国在留管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

1. 複合的な在留活動の許容

→通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

 

2. 在留期間「5年」の付与

→高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。なお、この期間は更新することが可能です。

 

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

→永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

 

4. 配偶者の就労

→配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。なお、「在留資格:家族滞在+資格外活動」ではなく、「特定活動」になるため、ケースによっては変更許可申請が必要ですので注意しましょう。

 

5. 一定の条件の下での親の帯同

→現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, ①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

<主な要件>

①高度外国人材の世帯年収800万円以上であること

 ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

②高度外国人材と同居すること

③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

 

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

→外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

<主な要件>

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

 

7. 入国・在留手続の優先処理

→高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。

・入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途

・在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途

 

「高度専門職2号」の場合

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

 

4 法令上の位置付け

ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定しています。以下の図をクリックして、リンク先HPをご参照ください。

高度人材ポイント計算表

高度人材ポイント計算表

 

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし、在留資格「高度専門職」が付与されます。決して簡単に取得できるものではありませんが、「若い・高学歴・高収入・日本語能力高い」という方はぜひ検討されるとよいでしょう。ご不明な点や手続きのご依頼は、お気軽に経営管理ビザと外国人会社設立に強い【さむらい行政書士法人】が運営する「在留シェルパ」へご相談下さい!

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