【経営管理ビザ】地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて
【経営管理ビザ】地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いについて(平成30年1月法務省入国管理局)
1 地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格「経営・管理」の取扱いの内容
○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
活 動 | 基 準 |
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 | 一 (略) 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以 上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留す る者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 三 (略) |
(2)「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは,地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて,申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い,その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものです。
(例)地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃料は月額8万円のところ,対象者は月額1万円の負担でインキュベーション施設を利用できる場合,月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が対象者に代わって事業所の代金を負担していると認められることから,資本金の額又は出資の総額が416万円以上である場合には,「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。
(3)この取扱いは,地方公共団体が起業支援を行う場合に限られますので,起業支援が終了した場合,それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては,改めて,「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められます。