「株式会社」ではなく、「合同会社」でも経営管理ビザ(在留資格)が取得できるか否か
外国人が在留資格「経営・管理」を得て、日本に3か月以上滞在しながら、起業・ビジネスをするには、様々な要件を満たす必要があります。
【参考記事】 外国人「経営・管理」ビザの要点
「経営・管理」ビザの申請に際して、一般的には最もメジャーである「株式会社」を設立して申請することが多い(※個人事業であっても許可される場合があり、必ずしも法人格が必要というわけではありません)ですが、「会社法」の規定により「株式会社」ではなく、「合同会社」を設立して「法人格」を得ることも可能であり、この場合でも在留資格「経営・管理」を取得することができるのか、というご相談が多くなっています。
【合同会社とは?株式会社との違いについて(比較表)】
「合同会社」とは、会社法上は「持分会社」(他にも「合名会社」「合資会社」がありますが、実務では稀です。)と呼び、株式会社とは異なる点が複数あります(上記比較表参照)。「経営・管理」ビザを申請される方がもっとも気にされるのは、会社を設立する上での費用ですが、「株式会社」は最低でも20万円の実費がかかる一方、「合同会社」では6万円の実費負担で法人格を得ることができる(※専門家報酬や印鑑作成代を除く)ので、資金が限られている創業時においてはありがたいと感じる方も多いです。また、株式会社とは異なり、決算公告義務もないため、「官報掲載料」などのような年間の維持コストも不要です。また「経営・管理ビザ」の取得を急いでいらっしゃる方は、会社の設立登記もやや早いため、この点もメリットになるでしょう(合同会社の設立手続きにおいては、公証役場における「定款認証」手続きが不要であるため、すぐに登記申請を行うことができるため、2~3日短縮できます)。
但し、注意が必要なのは「合同会社」ですと、「株式会社」に比べるとまだまだ知名度が低いため、ビジネスをする上での「信用」面で得することはないという点です。店舗系ビジネス(飲食店など)では会社名はあまり気にしない方が多いので問題ありませんが、会社名が前面に出るようなビジネス展開をされる方はやや注意が必要になるでしょう。もっとも、「合同会社」を設立して「経営・管理」ビザを取得し、後になって「株式会社」へ「商号変更による株式会社設立」を行うこともできるので、ビジネスが軌道にのるまでは合同会社として活動するのも良いでしょう。
外国人会社の設立と経営管理ビザの申請に強いさむらい行政書士法人でも、「株式会社」ではなく、「合同会社」での経営・管理ビザ申請は、多数実績があります。「少しでも経費負担を少なくして起業したい」という方はお気軽にご相談下さい。全国どこでも対応が可能です。
「株式会社」ではなく、「合同会社」で経営がしたいという申請の場合は、『在留シェルパ ~東京・大阪・名古屋の入国管理局対応~』(運営:さむらい行政書士法人)へお気軽にご相談下さい。
(執筆:申請取次行政書士 野村篤司)