【事業計画書】経営管理ビザの申請に用いる事業計画書の雛形・テンプレート(Excel)と記載例(書き方)
【事業計画書】経営・管理ビザの申請に用いる「事業計画書」の雛形・テンプレート(様式例)及びその記載例について
◇経営管理ビザで提出する「事業計画書」について
経営管理ビザの申請には、カテゴリー1及び2に該当する企業に参画する場合を除き、原則として「事業計画書」が必要となります(参考記事:経営管理ビザの申請必要書類一覧について)。この「事業計画書」については、法務省から様式(雛形)が公開されておらず、何をどう書いたら良いかわからないというご相談が起業を検討される外国人の方から多いです。法務省(入国管理局)としては、その「事業計画書」の書き方についても、審査する観点の一つとして捉えていらっしゃることでしょう。また、在留資格申請に関わらず、一般的にも「事業計画書」の必要記載事項が定められているわけではありません。
一方で、入国管理局の審査要領や過去の「さむらい行政書士法人」の蓄積された許可事例を見ると、概ね記載項目が絞られています。それを下記エクセル(Excel)ファイルにまとめましたので、「事業計画書」の書き方がわからないという方は活用ください。なお、金融機関の融資申請に使うものとしてはやや不足しておりますので、経営管理ビザの申請以外のご活用はお控え下さいますようによろしくお願いいたします。
【ダウンロードファイル(Excel)】
【経営管理ビザ申請用の事業計画書(Excel)雛形の利用の際の注意点及びお願い】
※記載例が赤字で書かれていますが、個々の状況に応じて修正をお願いいたします。そのまま書いた場合、申請人自身の事業計画書とは認められず、再提出となったり、不許可になる可能性があります。
※「事業計画書」について書き方に困ったら、名古屋出入国在留管理局・大阪出入国在留管理局・東京出入国在留管理局対応の外国人の会社設立及び経営管理ビザの申請が得意なさむらい行政書士法人へご相談ください。当法人の申請取次なく使用されたものについては、いかなる責任も負えません。在留資格「経営管理ビザ」の許可を確実に得たい場合は、ご自身で申請するのではなく、さむらい行政書士法人へまずご相談ください。全国対応しております。
※同業他社(申請取次行政書士や申請取次弁護士など)の利用は著作権法違反となります。発覚した場合には、1回あたり30万円の損害賠償請求をさせて頂きます。
※本件はあくまで「新規」で申請する場合のひな形提供になります。また、事業計画内容について、記載が多ければ多いほど申請が通りやすいということはありません。要点をまとめ、誰が見てもわかりやすく、どう収益を上げていくのが明確になっていることが重要です。なお、在留「期間更新」許可申請時においては、赤字決算か否か、債務超過か否かによって記載方法や提出書類が大きく異なりますので、ご注意ください。