【経営管理ビザ】在留期間更新許可申請時の必要書類について
【経営管理ビザ】在留期間更新許可申請の必要書類について
本記事では、在留資格「経営・管理」に関する「在留期間更新許可」申請に必要な書類についてご案内致します。なお、事案によって、以下の書類以外にも必要なものがございますので、予めご留意ください。また、以下の書類の全てを提出しなくても「受理」はされます。早い審査完了を目指すためには、「審査に必要な書類をすべて出し切る」ことがポイントです。できる限り、提出するようにしましょう。
<在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請の必要書類一覧>
(1)在留期間更新許可申請書
※顔写真について、前回申請時のものを使用しないようにご注意ください。
(2)直近の決算報告書(損益計算書・貸借対照表)又は確定申告書の写し(※個人事業の場合)
※赤字決算の場合、事業の継続性に疑義が出るため、要注意です。お問合せ下さい。
(3)法人としての納税証明書各種(法人税・法人住民税・消費税等) ※許可から更新までの期間全期分
(4)個人としての納税証明書各種(所得税・住民税) ※ 同上
(5)法人名義の通帳の写し(事業活動記録として事業年度と同じ範囲のものを提出)
(6)社会保険(健康保険・厚生年金保険)の支払い実績がわかる領収済証又は支払証明証
(7)事業状況報告書(※売上が少ない場合は特に提出するようにしましょう!)
(8)「事務所」が継続して存在していることの書類(最新の写真や、公共料金の明細書など)
(9)その他許可を得て事業活動を行っている場合は、新たな許可証の写しなど
<在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請についてのその他の一般的留意事項>
①提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
②原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出てください。
③この申請は,在留期限の3か月前(在留期間が3か月以内である場合は,在留期間のおおむね2分の1以上が経過したとき)から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
なぜ、「在留期間更新許可申請」時にはこれらの書類が必要になるのか
法務省HPを見ても、在留資格「経営・管理」の更新許可申請時に、上記のような書類の記載はございません。しかし、法務省出入国在留管理局から「ガイドライン」が出ており、そこでは、「以下のような事項を考慮する」とされています。具体的に記載していきます。
(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
(2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
(3)素行が不良でないこと
(4)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(5)雇用・労働条件が適正であること
(6)納税義務を履行していること
(7)入管法に定める届出等の義務を履行していること
つまり、上記7項目のうち、一つでも欠けていると「更新不許可」になる可能性が高いと言えます。不許可となってしまえば、日本に滞在することができなくなり、ビジネスに大きな支障が出てしまうでしょう。そうならないためにも、少しでも更新許可に不安があれば、専門家の力を借りることが、得策でしょう。
在留資格「経営・管理」の更新許可申請手続きに困ったら、お気軽に在留シェルパ(行政書士法人縁ベレストが運営)へご相談くださいませ。