【経営管理ビザ】在留資格「留学」から「経営管理」に変更する際の注意点


【経営管理ビザ】在留資格「留学」から「経営管理」に変更する際の注意点

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【経営管理ビザ】在留資格「留学」から「経営管理」に変更する際の注意点

在留資格「留学」をもって日本へ滞在する外国籍の方が、在留資格「経営・管理」への変更申請することは、経営管理ビザに関する要件を満たしていれば可能になりますが、次の点で注意が必要となります。これは、在留資格「留学」で日本に滞在していた方が、実質は就労が目的であり、大学を卒業又は進級できないことで、「経営管理ビザ」を形式的に活用した不法滞在事例が多くなっているためです。以下の場合では出入国在留管理庁は慎重に審査していますので、虚偽ではない場合は、慎重に申請準備を行いましょう。

 

(1)通っている学校を「卒業」できない場合

→「卒業できないけど日本に滞在を希望しているだけでは?」と疑わしいためです。卒業できない場合に「変更」が直ちに認められないわけではありませんが、退学(中退)とともに、一旦は本国に帰国するように入管担当者から勧められる場合があります。

 

(2)原則週28時間を超えての就労がある場合

→「留学生」は生活のために原則週28時間以内であれば、「資格外活動許可」を得て就労が認められています。コンビニや飲食店での就労が多いですね。大学の夏季休暇等を除き、週28時間しか認められないにも関わらず、アルバイトを掛け持ちするなどで週28時間以上、多い方だと夜間勤務を含めて週40時間以上働いている方もいらっしゃるようです(もちろんダメです)。これらの収入は、源泉徴収という形で勤め先から所得税の申告がなされており、公的な所得証明書等でどれくらい収入を得ていたかわかります。概ね時給1000円で換算した場合に毎月11万円を超えてくるあたりで、このような資格外活動違反が疑わしくなってきます。こういった違反事例がある方については、申請自体の信ぴょう性に疑問が所持てくるため、不許可となる可能性も高くなります。なお、当社では違反事例がある方からのご依頼はお断りしておりませんが、リカバリーするための申請難度が上がるため、報酬に加算を行っております。

 

(3)500万円以上の出資金の元手の出所を証明できない場合

→経営管理ビザの「事業規模」要件において、500万円以上の出資を行い、株式会社や合同会社等の法人格を取得して申請するケースが多いですが、この際の「500万円」についてどのように準備したのかが最近では重要な審査ポイントになっています。これは、「マネーロンダリング防止」という国際的な要請とをいわゆる「見せ金を排除」するためです。なお、一番いいのはコツコツと貯蓄してきたことが立証できれば良いのですが、週28時間以内の労働という制限がある以上、学校に通いながら500万円以上貯めたというのはあまり現実的ではありません。最も多いのは親族や知人からの「借り入れ」ですが、これを立証するための送金記録や金銭消費貸借契約書、返済の記録などが原則的に必要となります。

 

(4)事業に関する経験や知識が乏しい場合

→「経営管理ビザ」の要件として経験や知識が必要とされるわけではありません。そのため、通っている留学先の学校で学んでいる勉強内容と事業内容が関連していることは求められません。しかし、これは日本人でも同様ですが、経験も知識もない分野で、一体どのようにして利益が出せるだけの事業を行えるのでしょうか。このような疑問は入管の審査官ではなくても思い浮かぶ疑問であり、当然と言えば当然です。そのため、関連していない場合は、「事業の継続性」という要件に疑問を抱かれないように、しっかりと説明、事業計画へ落とし込む必要があります。

 

本記事は以上になります。在留資格「留学」から「経営管理」ビザへの変更は不許可可能性が高いと言えますので、慎重に進めていく必要があります。不安があれば、外国人の会社設立と経営管理ビザに強い在留シェルパ(さむらい行政書士法人)へお気軽にご依頼ください。

 

(文責:申請取次行政書士 野村 篤司)

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