【スタートアップビザ(創業活動促進事業)】事業所の確保及び500万円以上の出資を後回しにする方法
【スタートアップビザ】事業所の確保及び500万円以上の出資を後回しにする方法
(1)在留資格「経営・管理」の不許可リスク(日本は起業しにくい!)について
外国人が日本で起業し、「経営・管理」を活動内容として中長期滞在するためには、原則として(※就労制限のない身分系在留資格がある場合を除く)、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。既に外国人「経営・管理」ビザの要点で説明済みの通り、在留資格「経営・管理」を得るには、まだ許可が得られるかどうかわからない状態で、日本国内において「事業所」を確保(賃貸借契約締結)し、「500万円以上の出資又は常勤雇用2名以上」の2つの要件を満たす必要があります。つまり、万が一、「経営管理ビザ」が不許可となってしまった場合には、日本に滞在することができないのに、事業所を借りた経費を負担しなくてはならず、大きな影響が出てしまいます。このことが、国際的な評価として「日本は起業しにくい」と言われていた原因の一つになっています。なお、一度法人へ出資した500万円のお金を取り戻すには、税金上の問題もあるため、簡単ではありません。会社を清算する場合でも、その手続き費用が発生致します。
(2)「外国人創業活動促進事業」が開始し、通称「スタートアップビザ」制度が始まりました(※一部の都道府県に限る)
この制度は、予め事業計画書を作成し、起業しようとする都道府県知事の確認を得ることで、とりあえず「6か月間」の滞在期間が得られるというものです。全国で認められているわけではありませんが、外国人のスタートアップ企業を誘致すべく、少しずつ制度を設ける都道府県が増えている現状があります。この「創業活動促進事業」の手続きの流れについては下記図の通りです(愛知県の場合)。
なお、あくまで「6か月」間であり、それ以上は原則通りの要件を満たす必要があります。つまり「6か月間集中して日本での創業準備がしたい」「テストマーケティングがしたい」などの外国籍の起業家の方のご要望には応えられる制度ですが、結局は一定額の投資が必要であり、まだまだハードルが高いのが現状です。
なお、この制度の詳しい情報や必要書類については、さむらい行政書士法人執筆「スタートアップビザ 愛知県国家戦略特別区外国人創業活動促進事業について」の記事をご確認ください。要件が緩和されただけであり、都道府県知事からの証明書を得る手続きについては、余計な事務負担が増している点にも注意が必要です。日本語が苦手な方は、当社のような申請取次行政書士のフォローなくしては申請が困難となるでしょう。
事業所の確保及び500万円以上の出資を「後回し」にして日本での創業活動をスタートさせたい場合は、外国人会社設立と経営管理VISAに強いさむらい行政書士法人~名古屋・大阪・東京入国管理局対応~へお気軽にお問合せください。