経営管理VISAの在留資格申請が「不許可」になった場合の対応方法
経営管理VISAの在留資格申請が「不許可」になった場合の対応方法
経営管理VISAの申請(在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請)を当社に依頼せずに自分で行い、結果的に「不許可」の通知書が届いてしまってから「どうしたらよいですか」というご相談が寄せられることが頻繁にあります。「経営管理VISA」は「偽装起業」の事例も多いため、不許可になる可能性も高く、難しい在留資格申請の一つになります。万が一、「不許可」の通知が届いた場合でも、不許可の原因をしっかりとクリアすることで、再申請にて認められることもありますので、下記を参考にしてみてください。
(1)まずは「不許可」となった理由を入国管理局へ聞きに行く(日本語能力が不十分な場合は、通訳の方と一緒に)
経営管理VISA申請が「不許可」になる理由は個々の状況によって様々ですが、下記のいずれかに該当しているケースが多い印象です。なお、一般的な許可要件は、次のページをご参照ください。 ⇒ 外国人「経営・管理」ビザの要点
①「事業所」が確保されていない(自宅を事業所としている)
⇒借りた物件が「住居」としか認められていない場合なども不許可になりえます。また独立性がなく、他の企業から無償で借りていて、事業所としての実態に疑問がある場合などでも許可が下りないことがあります。起業する際は事業所に関わる固定経費を抑えたくなりますが、ここは明確な要件になっていますので、しっかりと借りるようにしましょう。「写真」の撮り方についても不備が無いように気を付けましょう。なお、自宅を事業所として申請する際は、下記記事もご確認ください。
【経営管理VISA】『事業所の確保(存在)』要件について~自宅を事業所にできるか~
②「500万円」の出所が不透明(マネーロンダリングの疑いがある)。
⇒一時的に用意したお金で、資本金に計上した後はすぐに回収してしまうような「見せ金」は禁止されています。なお、「友達から借りた」こと自体は問題ありませんが、きちんと送金記録や契約書などで立証する必要があります。「怪しいお金」でないことをしっかりと説明できていないと、不許可になる場合があるようです。
③売上があっても利益が見込めないなど、「事業の継続性」に疑問がある。
⇒これは新規の申請時よりも「更新許可」申請時に不許可となりやすい理由ですが、事業は赤字が続くと継続できなくなります。当たり前ですよね。従って、「黒字決算」が大原則になりますので、万が一、決算書の内容があまり良くない場合で不許可になってしまった場合には、必ず経営管理ビザに関する経験が豊富なさむらい行政書士法人等へ相談するようにしましょう。なお、下記記事も重要ですので、ご参照ください。
【経営管理VISA】『事業の継続性』要件について ~赤字決算や債務超過でも更新できるか~
④活動内容が在留資格「経営・管理」に適合していない。
⇒例えば、貿易業を行う場合に、取り扱い商品の「梱包・発送作業」を申請者ご自身が対応している場合などです。これらは「経営・管理」に関する活動内容とは言えないため、そういった業務が中心になっていると不許可になります。他には、飲食店営業する場合の、「調理師」「店頭での接客」が中心になっている場合ですね。これらは単純業務にもなりますし、在留資格「経営・管理」では認められていない活動になりますので、要注意です。
(2)経営管理VISAの「不許可」理由を確認した後は、専門の申請取次行政書士へ迷わずに相談する!
⇒一度「不許可」になると、その後再申請をしても、許可される可能性は初回の申請よりも低くなります。また一回目の申請と矛盾するような書類を出してしまったりすると、心証が悪くなり、さらなる合理的な説明が必要になったり、余計に難解な申請状況に深入りしていく可能性もあります。「不許可になったからあきらめよう」であれば構いませんが、諸経費等も既に支払っているでしょうし、「不許可では絶対に困る」場合については、お金を惜しむことなく、専門家の力を素直に借りるようにしましょう。なお、外国人の会社設立と経営管理VISAに強いさむらい行政書士法人(名古屋・大阪・東京入国管理局対応)では、一度、「不許可」になってしまった難しい案件でも、ご依頼いただくことが可能です。お気軽にご相談くださいませ。
<ご依頼いただく上での注意点>
※「不許可」の理由によっては、お引き受けできない場合があります。
※最初の申請で提出した書類一式を確認する必要がありますので、提出前に必ず控えを残しておくようにご注意ください。
※「不許可」が出てしまった場合の行政書士報酬(料金)は、通常の報酬に比べて加算となりますので、予めご了承ください。
以上です。